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    利用規約

    税理士業務委任約款

    委任者は、受任者:税理士法人フォーエイト(以下「当法人」という。)に対して、個人の確定申告に関して、本約款に従い、税理士業務を委任します。

    第1条(委任業務の範囲)

    1.委任者は、当法人に対して、以下の業務を委任し、当法人はこれを受任することとします。

    【委任業務の内容】

    委任者の2023年1月1日から同年12月31日までの事業年度分の所得税・消費税に関する確定申告書に関する税務書類の作成、税務代理業務

    ※委任業務以外に関する税務相談業務、記帳業務および税務調査への立ち合い業務は、本約款における委任業務に含まないものとします。これらの対応を要する場合には、別途委任契約を締結することが必要です。

    2.当法人は、前項に定める委任業務のみを受任するものとし、委任業務に掲げる項目以外 の業務(過年度分の税務書類の検証等を含むが、これらに限られません。)については、当法人は税理士として助言指導する義務を負わないものとします。もし、委任者が当法人に対してこれらの業務を委任することを希望する場合には、委任者当法人間で別途協議の上、顧問契約書等の契約書を締結することが必要です。また、委任者および当法人は、報酬の有無を問わず、口頭で税理士業務を受任することがないことを確認します。

    3.本約款における委任業務の範囲は、委任者に関する業務に限るものとし、第三者の税務に関する業務は一切含まれないものとします。当法人がこれらの業務を行う場合には、当法人は、当該第三者との間で別途協議の上、委任契約書を締結することが必要です。また、当法人は、報酬の有無を問わず、第三者に関する税理士業務を口頭で受任することはありません。

    第2条(報酬等)

    1.本約款における当法人の税理士費用は、以下の各号に定める通りとします。

    ①着手金(基本料金):79,000円(消費税込)

    税理士報酬

    金額(消費税込)

    仕訳の数が100件以下

    基本料金のみ

    仕訳の数が101件以上200件以下

    10,780円

    仕訳の数が201件以上300件以下

    21,560円

    仕訳の数が301件以上400件以下

    32,340円

    ②追加料金:証憑の枚数により、以下に定める通りとする(なお、証憑とは、請求書・領収書・契約書・預金通帳等の資料のことをいいます。)

    ※仕訳の数が100件増えるごとに10,780円(消費税込)が追加となります。

    ③その他、現地訪問の際の交通費等の実費

    2.委任者は、当法人に対して、以下の各号の定めに従い税理士費用を支払うものとします。なお、支払いに関する手数料は委任者の負担とします。

    ①着手金(基本料金)は、本契約締結後 3 営業日以内。

    ②前項第2号の追加料金は、税務書類の提出後 1 か月以内。

    ③前項第3号に定める実費は、当法人が請求する都度。

    3.本約款が履行の中途で終了したとき(終了理由を問わない)は、当法人は委任者に対し、申告書その他成果物の作成割合にかかわらず、既にした履行に費やした時間に応じて報酬を請求することができます。また、受領済みの税理士費用は返金致しません。

    4.万一、委任者が本条に基づく税理士費用又は実費の支払いを怠ったときは、当法人は、任業務に着手せず、委任業務を中止し、または本契約を解除することができます。これにより委任者に不利益が生じた場合でも、その不利益は委任者において負担するものとします。

    第3条(資料等の提供及び責任)

    1.委任者は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録(電磁的記録を含む)その他の資料(以下「資料等」という)をその責任と費用負担において当法人に提供しなければなりません。

    2.当法人の請求があった場合には、委任者は速やかに資料等を提出しなければならず、その提出が当法人の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、これにより委任者が被る不利益は委任者において負担するものとします。

    3.委任者が当法人に対して提出する資料等は、委任者の事業活動に関連し、その事業活動に必要な支出であることを前提とし、当法人は、かかる前提で委任業務を遂行すれば足り、事業活動に必要な経費か否かの検証は行いません。そのため、万一、委任者が事業活動と無関係な経費を計上していた場合には、税務当局に否認されるリスクがありますので、事業活動と無関係な経費を計上することはお控えください。

    4.当法人が委任業務を履行するにあたっては、委任者は、ご自身の責任で、十分かつ正確な資料を当法人に提供することが必要です。委任者が当法人に対して提出した資料や説明が不十分ないし不足するときは、将来、修正申告や更正により加算税、延滞税、重加算税等の不利益が委任者に生ずる場合があります。この場合、当法人が資料不足を補うために課税庁に確認や照会等していなかった場合でも、当法人はその損害を賠償する責を負わないものとします。

    5.当法人は、業務上知り得た委任者の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならないものとします。

    第4条(情報の開示と説明及び免責)

    1.当法人は、委任業務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれの方法を選択するかによって委任者に重大な利害得失が生ずる場合には、委任者に説明し、そ

    の選択について承諾を得るものとします。

    2.委任者が前項の当法人の説明を受け承諾をした後に委任者が被る不利益については、当法人はその責任を負わないものとします。

    3.当法人が委任者に対し、税務処理について選択、判断、承諾を求めたときは、委任者は速やかに回答することとし、回答が当法人の業務遂行に要する期間を経過するまでになされなかったときは、それにより委任者が被る不利益は委任者において負担するものとします。

    4.税理士法第36条において、税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をすることが禁止されています。そのため、委任者は、当法人に対して、これらの行為を求めることはできません。

    第5条(会計帳簿の作成)

    1.会計帳簿は委任者が作成するものとし、当法人は会計帳簿の正確性及び原始帳票の確認を行う義務はないものとします。

    2.当法人は、委任者が作成した会計帳簿が適切かつ正確であることを前提に、委任業務を行うものとします。

    第6条(消費税申告についての特約)

    1.当法人は、委任業務の範囲でのみ消費税に関する助言指導を行うものとしますが、委任業務の次の事業年度の消費税の簡易課税の選択及び課税事業者の選択等については、委任者の判断と責任において行うこととし、当法人は判断・助言・指導・届出書の提出などの義務を負わないものとします。

    2.インボイス制度(令和5年10月1日開始)の適格請求書発行事業者の登録をし、又は登録の取消をするかどうか及びそれらの手続は、委任者の判断と責任において行うものとします。

    3.委任者が適格請求書発行事業者の登録申請手続きを当法人に依頼する場合には、当法人の定める「適格請求書発行事業者登録申請依頼書」を、適格請求書発行事業者の登録の取消手続きを当法人に依頼する場合には、当法人の定める「適格請求書発行事業者の登録の取消依頼書」(以下、両依頼書を一括して「依頼書等」という)を、それぞれ当法人に対して提出するものとします。なお、委任者より、依頼書等の提出とそれに対する当法人の承諾がない場合には、当法人は、登録申請手続きをする義務を負いません。

    4.令和5年10月1日以降において、委任者の仕入税額控除に関し、適格請求書(適格返還請求書、修正した適格請求書を含む)の取得・保存、適格請求書の記載内容の正確性及び適法性の確認(発行者が適格請求書発行事業者であるかどうかの確認を含む)は、委任者の負担と責任において行うものとし、当法人は確認する義務を負いません。

    第7条(再委託)

    1.当法人は、委任業務を遂行するにあたり、自己の責任で、委任業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、当法人は、当該第三者を適切に監督するものとし、本約款と同等の義務を負担させるものとします。

    2.第3条第5項にかかわらず、当法人は、前項の限度において、委任者の秘密情報を再委託先に開示することができ、委任者はこれに同意します。

    第8条(特定個人情報の取り扱い)

    1.委任者は、当法人が委任業務を遂行するにあたり必要なときは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「マイナンバー法」という)に基づく特定個人情報を提供するものとし、当法人は、提供された特定個人情報を委任者の機密事項として、その保護に努め、適法かつ適切に管理し、取り扱うものとします。

    2.当法人は、委任者から提供された特定個人情報を委任業務の遂行のため又はマイナンバー法により例外的取り扱いができる場合のみ利用することとし、その他の目的には利用しないものとします。

    第9条(反社会的勢力の排除)

    1 委任者及び当法人は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。

    ① 反社会的勢力に自己の名義を利用させること

    ② 反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること

    2 委任者及び当法人は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に定める行為をしないことを確約します。

    ①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

    ②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

    3 委任者又は当法人は、相手方が前二項に定める確約の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本約款を解除することができます。

    4 本条の規定により本約款が解除された場合には、本約款を解除された当事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。

    第10条(解除・解約)

    1.委任者及び当法人は、本約款に基づく委任契約をいつでも中途解約することができます。この場合、委任者及び当法人は、相手方に対し、第2条の報酬請求権を除き、損害賠償 その他一切の請求ができないものとします。

    2.委任者又は当法人が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の 債務の履行の提供をしないで直ちに本約款の全部又は一部を解除することができます。

    ① 本約款の一つにでも違反したとき

    ② 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき

    ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき

    ④ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき

    ⑤ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき

    ⑥ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき

    ⑦ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本約款を継続することが著しく困難な事情が生じたとき

    第11条(損害賠償)

    1.委任者及び当法人は、本約款締結の前後を問わず、相手方に損害を与えたときは、自らに故意又は重過失があった場合に限り、損害賠償責任を負担するものとします。

    2.委任契約締結の前後を問わず、当法人が委任者に対して損害賠償義務を負担するときは、その損害賠償の範囲は、本約款に基づく報酬金額を限度とするものとします。ただし、当 法人の故意または重過失による場合には、この限りではありません。

    第12条(協議解決)

    本約款に定めのない事項、又は本約款の解釈について疑義が生じたときは、委任者当法人誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

    第13条(合意管轄)

    委任者及び当法人は、本約款に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

    第14条(本約款の変更)

    1.当法人は、本約款の変更をすることができるものとします。

    2.当法人は、前項に基づき本約款を変更する場合は、当法人ホームページ(URL を記載願います)に変更内容および変更日を公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表するものとします。なお、前項に基づき本約款を変更する場合は、当法人は通知または公表を 30 日以上前に行います。

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